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後遺障害の診断書

後遺障害診断書は、後遺障害認定手続に不可欠の書類です。

後遺障害認定手続では、この診断書などから後遺障害等級が決定され、その等級に

よって損害賠償額が大きく左右されます。

ここでは、後遺障害診断書についてご説明いたします。

症状固定と後遺障害診断書の作成

治療を続けても効果が期待できなくなったときのことを「症状固定」といいます。

症状固定をした時に残っている症状は、後遺障害として認定してもらわなければなりませんが、症状は目に見えないので、そのままでは認定してもらえせん。

後遺障害として認定してもらうためには、後遺障害を認定する機関である損害保険料率算出機構に提出する必要があります。

この主治医が作成する後遺障害に関する診断書のことを後遺障害診断書といいます。

後遺障害診断書作成のポイント

適切な後遺障害認定を得るには、後遺障害診断書の内容が重要となります。

後遺障害診断書は、通常の診断書とは異なり、定型の書式がありますが、特に重要なのは、「他覚症状および検査結果」の欄です。

この欄に、症状固定時に残った症状の裏づけとなる医学的所見を具体的に記入してもらう必要があります。

また、関節が曲がりにくい、あがりにくいという場合には、可動域の検査をして、関節機能障害の欄に記入してもらう必要があります。

この他にも、後遺障害の内容に応じて、後遺障害診断書のどの欄に何を記入してもらうかが異なりますので、適切な後遺障害等級を認定してもらうためにも、症状固定前から

弁護士にご相談いただき、診断書に関するアドバイスをさせて頂ければと思います。

後遺障害診断書を作成してもらう際の注意点

1.自覚症状がないこともあるので、必要な検査は全て受けましょう。

2.空欄がないように診断書は全て書いてもらいましょう。空欄にしてしまうと正常だと判断されてしまいます。

3.仮に既往症がある場合であっても、事故との因果関係を明確に記載してもらいましょう。

後遺障害の種類

交通事故により怪我をした場合、治療を続けてもそれ以上の改善が望めない段階で残ってしまった障害を後遺障害(後遺症)と呼びます。この後遺障害の等級により損害賠償額が変わってきますので注意が必要です。

後遺障害は、下記のように大別されます。

遷延性意識障害(植物状態)
: 重度の昏睡状態(俗に言う植物状態)

高次脳機能障害
: 脳の損傷による記憶障害、注意障害、遂行機能障害、認知障害など

脊髄損傷
: 中枢神経系である脊髄の損傷による障害。運動機能の喪失、手足の麻痺、知覚消失など

RSD
: 外傷が治癒した後でも、アドレナリンの放出により慢性的な痛みや痺れを感じる障害

骨折・脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、神経の損傷・麻痺
: 各部位の損傷による障害

むち打ち
: 交通事故などによって、首が鞭(むち)のようにしなることで起こる様々な症状

部位別の後遺障害の種類(系統)、そして予想される後遺障害と予想される等級など、後遺障害については当事務所までご相談下さい。


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