交通事故に強い弁護士

交通事故の損害賠償

交通事故が起こったときに支払われる損害賠償は交通事故の種類によってさまざまです。傷害事故・死亡事故・物損事故などがありますが、傷害事故と物損事故の損害賠償については、それぞれ以下の項目により算定されます。

傷害事故の損害賠償

1.治療費,付添看護費,入院雑費、通院交通費、装具代など
 実際に入院もしくは通院した場合にかかる費用などです。
2.休業損害
 会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。
3.入通院慰謝料
 怪我により,病院に入院・通院している間に受ける「痛い」「辛い」などの精神的苦痛を賠償するものです。
 ※入通院期間と傷害の程度により基準があります。
4.後遺障害による逸失利益
 症状固定後も後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害がなければ得ていたはずの利益(後遺障害による収入の減少分)を賠償するものです。この賠償を受けるには、後遺障害の等級認定がなされる必要があります。
 ※事故前年の収入や労働能力喪失率を基準に算定します。
5.後遺障害慰謝料
 後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。
 ※後遺障害の等級による基準があります。

当事務所にご相談に来られる方からよく聞く声として,「相手方保険会社や相手方弁護士から示談の提案書が送られて来たけれど,その見方が分からない」というものがあります。そこで,示談の提案書に記載されている損害賠償の各項目に関する注意点を記載いたします。

治療費
保険会社は、独自の判断により医療機関に対するあなたの治療費の支払(立替払い)を打ち切ることがあります。そして,それまでに支払った治療費のみを、その交通事故により生じた治療費の総額として示談の提示をしてくることがあります。
しかし,保険会社が支払い(立替払い)を打ち切った後にあなたが支払った治療費であっても、それが適正なものであれば治療費として請求できる可能性があります。

入通院慰謝料
入通院慰謝料は,入通院日数に応じた基準により金額が決まります。この点、保険会社は,自賠責保険基準や任意保険基準をもとに金額を提示してくることが多いですが,その金額は裁判基準と比べると低額であるのが通常です。

後遺症(後遺障害)
後遺症に基づく損害賠償には,後遺症によって仕事が制限され収入が減少する分の補償である「逸失利益」と、後遺症により生じた精神的苦痛に対する「慰謝料」の2つがあります。

「逸失利益」は,交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間という計算式で算出されます。保険会社は,このうち労働能力喪失割合をできる限り少なく見積もって,逸失利益を低く算定しようとすることがあります。また,労働能力喪失期間をできる限り短く見積もろうとすることもあります。

「慰謝料」は,後遺障害の重さである後遺障害等級によって定まることとなりますが,保険会社は,自賠責保険基準や任意保険基準をもとに、裁判基準とは比べ物にならないくらい低い金額を提示してくることがあります。

過失相殺
過失相殺は,交通事故において被害者にも落ち度(過失)がある場合,その過失の割合に応じて損害賠償額を減額するための項目です。 

過失の割合については、基本的な基準はありますが、最終的には当該事故の具体的な状況により決まるものです。しかし、保険会社の提案書の中には,過失の割合につき、当該事故の具体的な状況について考慮せず、基本的な基準を機械的に適用して決めてしまっているものがあります。

保険会社(相手方弁護士)の示した示談の提案書について上記のような疑問を感じられる場合は,一度当事務所にご相談ください。

詳細は傷害事故の損害賠償をご覧ください。

物損事故の損害賠償

A.車両の修理費
車両の修理費用や買い替え時の差額

B.代車料
修理期間中にかかった代車の使用料

C.休車損害
営業車の場合には、休業したことによる営業損も損害となる

D.格落ち(評価損)
車両の市場価値の減少分

詳細は物損事故の損害賠償をご覧ください。

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