交通事故に強い弁護士

死亡時の損害賠償

ご家族が死亡事故に遭われた場合、被害者の損害は、相続人が請求することになります。
ご家族が、突然の交通事故でお亡くなりになられた場合、ご家族の悲痛は計り知れません。
また、葬儀や、死後の対応に追われてしまわれることが多いかと思います。

しかし、「死亡による逸失利益」は非常に高額となるため、保険会社はとにかく減額しようと考えております。保険会社から呈示された金額で示談する前に、必ず交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

ご家族が交通事故によりお亡くなりになられた場合、ご遺族は、葬儀費、死亡による逸失利益、慰謝料の3項目を請求することが可能です。

ただし、被害者が即死ではなく治療を受けたあとに亡くなった場合、被害者が死亡するまでにかかった治療関連費(実費)や、休業損害、慰謝料が、死亡の場合の損害賠償額に加算されます。

死亡事故の損害賠償は以下の3項目を分けられます。

A.葬祭費 葬儀費用、仏壇購入料、お墓建立料など
B.死亡慰謝料 被害者本人分の慰謝料と遺族の慰謝料
C.逸失利益 生きていれば得られるはずの収入の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
 

葬祭費
葬儀費は130万円から170万円まで認められます。(裁判基準。自賠責保険では60万円までとされています)
一方、墓碑建立費や仏壇建立費に関しては、葬儀費用とは別に請求を認めた判例と、含まれないと判断した裁判例とがあります。もっとも、葬儀費用と別で請求が認められたとしても、社会通念上相当と認められる金額に限られます。

死亡慰謝料
被害者の遺族は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を請求することができます。

自賠責保険の基準では、
死亡した本人の慰謝料が350万円とされています。また、遺族として慰謝料を請求できるのは、父母、配偶者、子です。請求額は、請求者(遺族)の数に対して決まっています。
1人 ・・・ 550万円
2人 ・・・ 650万円
3人以上 ・・・ 750万円
とされており、被害者に被扶養者がいる場合には、さらに200万円が加算されます。

任意保険の基準は以下の通りです。

被害者が一家の生計を立てるような支柱である場合 1450万円
被害者が18歳未満である場合(有職者を除く) 1200万円
被害者が65歳以上の高齢者である場合(一家の支柱でない) 1100万円
被害者が上記以外の場合 1300万円
 

弁護士が交渉する場合の基準(裁判基準)は最も高額で、これが被害者の請求額の目安となります。

被害者が一家の生計を立てるような支柱である場合 2600万円~3000万円
被害者が一家の生計を立てるような支柱に準ずる場合 2300万円~2600万円
被害者が上記以外の場合 2000万円~2400万円

※なお、一家の支柱とは、その被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合を指します。

上記で分かる通り、保険会社の提示金額は相当に低い可能性がありますので、
正当な慰謝料を受け取るためにも、必ず弁護士にご相談ください。

逸失利益

もし被害者が生きていれば得られるはずだった収入を、逸失利益として請求することができます。この逸失利益の計算式は、 被害者の基礎となる年収から、本人に一定割合の生活費を差し引いた額に、就労年数に対応するライプニッツ係数を掛けて出します。

(被害者の年収)×(1-生活費控除率)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)

被害者の年収 就労状況に応じて金額が決定されます。
給与所得者、事業主、家事従事者、学生や年少者、無職者
生活費控除額 一家の支柱の場合は30~40%、女性の場合30~40%、男性単身者の場合50%
就労可能年数 原則として18歳から67歳の49年間とされている。
年少者の場合は49年間が適応されます。
ライプニッツ係数 将来得られるはずであった収入を一括で支払いを受けることになるため、年5%の中間利息を控除した、現時点での価額に計算するための係数
 

被害者の年収は、就労状況に応じて決定されます。

給与所得者 原則として事故前の収入額を基礎とする。
給与には給与、賞与、その他諸手当が含まれる。
将来起こるであろう昇給について、公務員や大企業の従業員のように給与規定などが確立されている場合には考慮されます。
退職金についても認められます。
事業主 自営業、自由業、商工業、農林水産業者は、原則として事故前の申告所得を基礎とする。
家事従事者 原則として、賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎とする。
学生や年少者 原則として、賃金センサスの平均賃金を基礎とする。
無職者 労働の意思があれば原則として、賃金センサスの平均賃金を基礎とする。

交通事故を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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