後遺障害(逸失利益と後遺障害慰謝料)
交通事故に遭い、治療が終わった後も完全な治癒には至らず、将来にわたって体の不具合が残ることを「後遺障害」といいます。
医師から「これ以上回復が望めない」と判断された状態を「症状固定」といいます。
症状が固定すると、傷害から後遺障害の損害賠償に移行することになります。
後遺障害の認定は、まず初めに医師の診断を受け「後遺障害診断書」を書いてもらう必要があります。
この診断内容により、その症状が後遺障害別等級表の何級に該当するのかが判断されます。
後遺障害等級には、1級から14級までがありますが、これらは後遺障害によって労働能力がどの程度失われるかという観点から決定されます。
後遺障害に関する損害賠償には、後遺障害によって仕事が制限されることの補償である「逸失利益」と、後遺障害による精神的苦痛に対する「慰謝料」の2つがあります。
後遺障害に関する損害賠償は、等級認定によって算出されますので、どの等級に認定されるかが、極めて重要となります。
「逸失利益」は、交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間という計算式で算出されます。
保険会社は、労働能力喪失割合を少なく見積もって、逸失利益を低く算定しようとすることがあります。
また、労働能力喪失期間をできる限り短く見積もろうとすることもあります。
「慰謝料」は、後遺障害の重さである後遺障害等級によって決まりますが、弁護士が交渉する場合(裁判基準)より低い金額を提示してくることが多いです
そのため、弁護士に依頼することで、損害賠償を増額させることが出来ます。
後遺障害慰謝料
後遺障害の慰謝料は、後遺障害を負ったことにより将来にわたり負い続ける精神的苦痛に対して支払われるものです。被害者の年齢、性別、職業、症状などを考慮して算出されます。
これは、被害者が受ける精神的ダメージが、年齢や性別などによって大きく異なってくるためです。
後遺症が認定された場合,その後遺症に応じた慰謝料の請求ができます。この金額は自賠責保険の慰謝料基準・任意保険の慰謝料基準と、裁判所の慰謝料の基準の平均値では、大幅な開きがあります。
そのため、弁護士に依頼することで、損害賠償を増額させることが出来ます。
特に重度の後遺症を負っている場合には,弁護士に依頼をして訴訟を提起した方が,慰謝料として受領できる金額が高くなるといえます。
後遺症の慰謝料の金額を決めるにあたっては,後遺症が後遺障害等級の何級に該当するかが一番重要になってきます。そのため,後遺症認定のために,事故後すぐの段階から治療方針を明確に立てた上で,最終的な後遺症認定のための努力をするということが必要になりますので、事故後は出来る限り早めに弁護士にご相談いただき、ご依頼された方が良いと思います。
以下に、自賠責保険の基準と、裁判基準の慰謝料を載せましたので、ご確認下さい。
等級 | 裁判基準 | 自賠責 |
---|---|---|
第1級 | 2,800 | 1,100 |
第2級 | 2,370 | 958 |
第3級 | 1,990 | 829 |
第4級 | 1,670 | 712 |
第5級 | 1,400 | 599 |
第6級 | 1,180 | 498 |
第7級 | 1,000 | 409 |
第8級 | 830 | 324 |
第9級 | 690 | 245 |
第10級 | 550 | 187 |
第11級 | 420 | 135 |
第12級 | 290 | 93 |
第13級 | 180 | 57 |
第14級 | 110 | 32 |
後遺障害診断書を書いてもらったからといって、満足のいく等級認定を受けることは簡単ではありません。まずは、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
適切な等級を認定してもらうためには→こちら
逸失利益
後遺障害と認定された被害者は、将来の労働能力の低下に対する損害として、後遺症による「逸失利益」を加害者に請求することができます。
後遺障害と認定された場合、治療期間中に認められていた「休業損害」から、後遺症による将来の労働能力低下に対する損害として、「逸失利益」の請求へと変更されます。
年齢・収入・等級などに応じて、将来の減収分を逸失利益として請求することができます。
ただし、中間利息は控除されます。
「逸失利益」は、交通事故前の基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する係数という計算式で算出されます。
基礎収入
事故の前年の収入を基準としますが、収入のない幼児や18歳未満の学生、高齢者の場合、「賃金センサス」の男女雇用年齢平均賃金に基づいた額とすることが多いです。
労働能力喪失率
「後遺障害別等級表」の労働能力喪失率を参考とします。しかし、職業、年齢、性別といった被害者の状況で一律に確定することは困難と言えるでしょう。
労働能力喪失率は こちら
労働能力喪失期間に応じた中間利息の控除
被害者の症状が固定した年齢から減収になる期間(原則として67歳まで)を出します。
ただし、将来の減収分を一括請求するため、中間利息を控除した減収分を計算する必要があります。