損害賠償の3つの基準
損害賠償額には、以下の3つの基準があり、相手方保険会社等から示談で提示される金額は、裁判所の基準より低いことがほとんどです。
1.自賠責保険の基準
被害者の最低補償の保険に基づく基準です。
全体的に低額な基準の設定になっているため、この基準に従って損害額を算定すると,低額になります。
良く分からないままに、安易に示談に応じてしまうと,後で取消ができなくなってしまいますので注意が必要です。
支払限度額は、傷害に関しては120万円、後遺障害に関しては等級により75万円~4,000万円、死亡保険金は3,000万円です。
物損事故には適用されません。
2.任意保険の基準
任意保険会社が独自に設定した基準です。
一般的に「自賠責保険基準」と「裁判基準」の間で損害賠償額を算定しますが,自賠責保険の基準に近いのが現実です。
全体的に低額に基準が設定されており、特に傷害慰謝料、後遺障害慰謝料が低額な基準といえます。
人身事故だけでなく、物損事故にも適用される保険です。
3.裁判の基準
裁判において認められた金額を分析して基準としたもので、裁判所では事実上この基準を基に判断されています。
一般に自賠責保険の基準や任意保険の基準よりも高額になります。
「裁判基準」は、裁判において認められてきた基準ですので、本来はこの基準に基づいて示談金額が算定されるべきです。しかし、保険会社は、当然支払額を低くしようとするため、通常は「裁判基準」で算定した額を示談金として提示してきません。そこで、弁護士が必要となるのです。
3つの基準の比較
例えば、2ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は、下記の通りです。
(1)自賠責保険の基準 252,000円
(2)任意保険の基準 504,000円
(3)裁判の基準 1,010,000円
相手方保険会社が裁判前の示談において提示する金額は、(1)か(2)の基準に基づくものであることがほとんどです。 通常、(3)の基準は、裁判をしないと用いられません。
そのため、弁護士が(3)の基準を前提として交渉することで、示談金額を増額させることが出来ます。
弁護士にご相談いただければ、保険会社の提示金額が妥当なものなのかどうかをアドバイスさせていただくことができますので、まずは一度お気軽にご相談ください。
当事務所は、初回のご相談は無料で、ご依頼いただいた場合の着手金も無料としており、費用をご負担いただくことはありませんので、ご安心ください。