交通事故に強い弁護士

過失相殺とは

「過失相殺」とは、加害者と被害者の過失割合に応じて、当事者間で損害賠償責任を負担し合う制度のことを言います。

無免許運転、酒飲み運転などといった加害者側に一方的に過失があるケースもありますが、被害者側にも過失がある場合には、被害者の過失の程度に応じて被害者の過失相当分が損害額から減額されます。(ただし、人身事故ではなく、物損事故の場合には、「それぞれの損害額」を「それぞれの過失割合」に応じてお互いに負担し合うことになります。)

例えば、被害者側の過失割合が2割、というように認定された場合には、あなたに生じた損害額が1000万円だったとすると800万円しか受け取れない,ということになります。

損害賠償額が2割も差し引かれるというのは,感情的になかなか納得できないものです。

また、このような場合,治療費についても注意が必要です。治療費は相手方保険会社から直接あなたの通う病院に支払われていますが,最終的にこのうちのあなたの過失割合に応じた割合(上記の例では2割)があなたの負担となることです。健康保険を使わず,自由診療の場合には,治療費が高くなり、そのうちの2割を負担しなければならなくなります。

過失相殺の判断は,裁判例の蓄積から作られた過失相殺の基準に準拠して行われます。相手方保険会社や相手方弁護士もそういった基準をもとにあなたの過失を主張してきます。

しかし,相手方保険会社や相手方弁護士の説明が必ずしも正しいとは限りません。

相手方の過失相殺の主張に対して反論するためには、専門的知識が必要となりますので、専門家にご相談いただくことが一番です。

当事務所では、被害者にとって有利な要素となる事実を積み上げて,正当な損害賠償を受け取れるように交渉・裁判をしていきます。

過失相殺以外の減額項目

被害者の損害賠償額が減額されるのは、過失相殺だけではありません。

損益相殺
事故を原因として被害者が利益を得た場合、その利益を損害賠償から控除することを、「損益相殺」といいます。

事故により被害者が損害以上の利益を得ることを防ぐ為に、被害者が死亡した場合の逸失利益からは、将来の生活費相当額が控除されますし、その他には、給付が確定した各種社会保険給付金 (労災、健保等) 、損害保険金、自賠責保険金などが対象となります。

一方、損益相殺されない主な利益としては、生命保険金、加害者からのの香典・見舞金、生活保護法による給付金、労災保険上の特別給付金などが挙げられます。

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