示談した後に後遺症が発生したのですが、もう損害賠償は請求できないのでしょうか?
示談成立後に改めて損害賠償を請求することはできないのが原則ですが、示談の時に予測不可能だった後遺症が発生した場合には、別途損害賠償を請求することができるとした最高裁判所の判例がありますので、請求することが出来る場合があります。
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