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示談してしまうと、その後に訴訟はできないのですか?

示談とは、裁判によらずに、加害者・被害者間で損害賠償責任の有無、その賠償額および支払方法等について、話し合いで解決することです。

したがって、示談が成立すると、被害者はそれ以上の損害について加害者へ請求ができなくなるのが原則です。

もっとも、例えば、示談成立後に重大な後遺症が出たとか、示談金額が非常に低額で、著しく正義に反すると考えられる場合などについては、示談が無効(全部または一部)とされる場合もあります。

示談が無効となった場合には、訴訟を提起することができます。

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