交通事故で車が大破してしまい,レッカーにより運ばれたのですが,レッカー代や車両保管費用は損害として認められないのでしょうか?
交通事故により車両が壊れた際には,その処理にあたり種々の費用を支出することになりますが,事故と相当因果関係が認められる費用であれば,これらも損害として認められます。これまでに裁判例で認められたものとしては,車両保管料やレッカー代の他には,通信費,交通事故証明書交付手数料などがあります。
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