交通事故に強い弁護士

3日前に買ったばかりの車が交通事故で破損しました。修理はしてもらいましたが、この他に損害賠償を請求することはできないのでしょうか?

全損ではない場合については,修理費用の他に,以下のような賠償金を受け取ることができる可能性があります。

① 評価損──車を修理して元の状態に戻した場合に、評価される価格が低くなったその相当額。

② 代車使用料──事故により車が使えないため,修理期間中や新車購入までの間,代車を使用した場合の費用。

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