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顔面醜状(傷などが残る状態)の場合,労働能力喪失率はどの程度なのでしょうか?

自賠責保険の等級表では,女性で12級,男性で14級となっています。しかし,顔面など外貌に醜状が残った場合は,手足や身体に機能障害が残った場合などとは違い,身体的機能そのものに支障が生じるわけではないので,直接的には労働能力が喪失したとはいえない場合があります。

たとえば、女性で芸能人やモデルなど,外貌が重要な職業に就いている場合には認められやすいといえますが、最近の傾向としては,一般の女性の場合でも,外貌醜状によって就ける職業・職種が限定されたり,仕事に何らかの支障が出たりするおそれが高いことを理由に,逸失利益が認められる例も出てきています。

男性の場合は,女性に比べて,逸失利益は認められにくいといえます。もっとも、対人的なコミュニケーションが重要な職業であれば,顔面の傷が職業に相当程度の影響を及ぼすことがある場合には、認められる場合もあります。

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