死亡慰謝料の増額事由にはどのようなものがありますか?
慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償ですので、被害者が受けた精神的苦痛が通常の場合よりも強いものであると認められる客観的事情が存する場合には、当該事情が増額事由として認められ得ることになります。
まず、加害者の過失が重大であったり、事故態様が悪質な場合があります。
例えば、飲酒運転、ひき逃げ、速度超過、信号無視、居眠り運転、無免許運転、わき見運転等の場合で、重大性、悪質性の程度を考慮して増額の有無、程度を判断することになります。
次に、加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合があります。
例えば、証拠の隠滅等の違法性の高い行為などです。単に謝罪や見舞いをしなかったというだけでは認められず、常識に反するような対応をしたなど著しく不相当な場合に限られると解されます。
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