義手,義足などの装具については,どれくらいが認められるのでしょうか?
交通事故により手足を失ったり,失明したり,歯を欠損したりした場合には,医師の指示があれば原則として義手,義足,義眼,義歯などの購入費は相当額が認められます。
交換の必要性があるものは,その必要期間または,余命年数までの間の交換費用も損害と認められますが,原則として中間利息は控除されます。義手・義足などの購入費=当初の購入費+取替購入費となります。
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