交通事故に強い弁護士

小学生の娘の通院にあたり、会社を休んで付き添ったのですが,この場合の付添費用も損害として請求できるのでしょうか?

お子様が12歳以下であれば,通常は親の付添が必要となりますので,損害として請求することができます。

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