加害者への損害賠償請求の時効が間もなく成立してしまいますが、どうすればいいでしょうか?
すぐに時効を中断させる手続きを取る必要があります。
時効の中断とは,それまでの時効期間の経過をゼロにすることです。
時効を中断する方法としては、裁判を起こすことなどがあります。加害者や保険会社に対して「支払って欲しい」と請求するだけでは、時効は中断しませんが、その後6か月以内に裁判を起こすなどすると、時効が成立しないことになります。
また,通常,任意保険会社は,示談解決していない場合でも治療費を医療機関に支払いますが、これによって時効は中断します(時効中断事由の承認となります)。最後の治療費支払をしたときから新たに時効期間が進行しますので,最後の支払の時期によって時効完成の時期が決まります。
また,示談案として任意保険会社が一定の支払額(損害額計算書等)を提示していれば,これも債務の一部承認と考えられ,その提示したときから新たに時効期間は進行します。
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