加害者への損害賠償請求の期限はありますか?
損害賠償請求権については,権利を行使せずに一定の期間を経過すると,その権利が時効により消滅(消滅時効)してしまいます。
主に消滅時効が問題となるのは、①加害者に対する損害賠償請求権,②自賠責保険会社に対する損害賠償請求権が考えられますので,以下に説明します。
1.加害者に対する損害賠償請求権
「損害及び加害者を知った時」から3年で,時効により消滅してしまいます(民法724条)。通常であれば,傷害部分については事故日から3年,後遺障害部分については症状固定日より3年間で,請求権が時効消滅してしまう可能性があります。
(なお,加害者が判明しない場合であっても,交通事故のときから20年を経過してしまうと,損害賠償請求権は消滅してしまいます。)
時効が成立することを防ぐためには、裁判上の請求などの手段を取る必要があります。
2.自賠責保険会社に対する損害賠償請求権
自賠責保険では,被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対し,直接に被害者請求または仮渡金の請求をすることができますが,これらの請求権は原則として交通事故があった日から3年で時効となります。
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