交通事故に強い弁護士

加害者は飲酒運転で事故を起こしたのですが,同乗者が飲酒運転を勧めていた場合には、同乗者に対して損害賠償を請求できないのでしょうか?

請求できる可能性があります。

加害者と同乗者とは,加害者の行為による損害の発生につき,共同で責任を負うべきことになります。この場合は,加害者自身に対しても,同乗者に対しても,発生した損害全額を請求していくことができます。

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