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加害者が未成年者の場合には、親に対して損害賠償を請求できないのでしょうか?

親が運行供用者に当たる場合(車が親の所有名義である場合等)は,親に対して損害賠償を請求できます。

また,加害車両の所有者が子供である場合も,親が自動車を購入したり,ガソリン代、保険料,維持管理費などについて親が支出したりしているときには,親の運行供用者責任が認められるのが通常です。

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