交通事故に強い弁護士

加害者が事故後に亡くなってしまいましたが、もう損害賠償を請求できないのでしょうか?

加害者に対する損害賠償請求権については,加害者が死亡した場合でも,加害者の相続人が相続放棄しないかぎりは,原則として加害者の相続人に請求することができます。また,加害者が死亡した場合であっても,事故当時に加害者が加入していた任意保険会社については,保険金の支払義務を負っていますので、任意保険会社に対して損害賠償を請求することができます。

加害者が任意保険に加入していなかった場合には,誰が相続人となるのか,相続放棄がされているか等の調査が必要となりますので,一度弁護士にご相談いただければと思います。

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