成年の兄が交通事故によって植物状態になってしまいました。兄の受けた損害について賠償請求をするにはどのようにすればよいのでしょうか?
交通事故の被害者が植物状態になってしまった場合には,被害者自身が話をしたり,自分の意思を伝えたりすることが困難となりますので、被害者の方に代わる代理人を立てる必要が生じます。
このような場合には,家庭裁判所に対し,「後見開始の審判」を申立て,「成年後見人」を選任してもらい,その後見人もしくは後見人から選任された弁護士等が,保険会社に対して損害賠償請求を行うことになります。
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