加害者に弁護士費用を請求することはできますか?
交通事故の裁判の場合,被害者が負担した弁護士費用相当額が損害として認められることがあります。
もっとも,裁判例の傾向としては,認められた損害賠償額の1割程度の金額を,弁護士費用相当額として認めるものが多数となっています。
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